経営アドバイス・コーナー

税制改正情報

「法人税 最近の改正動向」 2020年6月


法人税は財政の基幹税であるとともに、設備投資促進等の政策的な一面も強く持っており、いわゆるアベノミクスの政策意図が如実に顔を出しています。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

法人税 最近の改正動向

「税法改正の動向」  2020年3月

「年々歳々花…歳々年々税法同じからず」の通り、またしても税法は複雑さを増しています。
昨年12月の税制改正大綱の新聞報道も思い起こしてください。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「税法改正の動向」

「確定申告真っ最中 ささやかアドバイス」  2020年3月

 確定申告期限がコロナウィルスの影響で4月16日に延長されました。
 配当所得は確定申告の対象にする。しかし住民税では申告不要の扱いにする。
……こう言う裏技も含め、ワンポイントのアドバイスです。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「確定申告真っ最中 ささやかアドバイス」

「年末・年始の税務」 2019年11月

年末調整関連の書類が税務署や保険会社から届く時期になってきました。
税の世界は毎年こと細かい点も含め、次々に変わっています。
今年の年末調整の中身は、昨年との変更はありませんが、
来年2020年(令和2年)は、新しい書類が制定される等の大きな変更が待ち構えています。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「年末・年始の税務」

「いよいよ改正消費税法の施行」 2019年9月

10月から10%と8%の二本立ての消費税が始まります。
このHPでも6月にお知らせ済ですが、その後の入手情報も追加し、改めて最新情報を2枚のシートにまとめました。
※8/28にレジスター購入時の補助金の扱いに関する変更が発表された。
 類似の事態も十分ありうるので、新聞・テレビの情報にアンテナを張ってください。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「いよいよ改正消費税法の施行」

「改正 消費税のあらまし」 2019年6月

いよいよ2019年10月から、消費税10%(食料品等は8%)の改正消 費税法が施行されます。消費者の立場、食料品を扱う事業者の立場 、一般の事業者の立場 それぞれで留意すべき事項があります。
今時点で、「何がどう変わるか、何に注意していくべきか」の 大筋をつかんでください。 

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「改正 消費税のあらまし」

「新時代に即した税制を!」 2019年1月

5月から新元号に替わり新時代がスタートしますが、税制に関しては、消費税の軽減税率等 賛否の分れる項目や、ペンディングのまま来ている項目が多々あります。
今後に向かって改正を期待したい項目を記載しました。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「新時代に即した税制を!」

「税制は どこに向かうのか?」 2018年12月

年末調整では配偶者控除制度が大きく改正されました。来年10月には消費税は10%に改正され更に軽減税率8%も導入され、更に複雑な税制になってきます。また別次元ながら改正民法の施行も控えており、庶民の生活に影響が出てきます。
年末にあたり、一度じっくりと 昨今の税制の動向とご自分の
家計の今・近未来を点検しなおしてください。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「税制は どこに向かうのか?」

「平成は30年間 そして次の時代に!」 2018年5月

消費税が導入されて30年が経ち、来年10月には10%になります。
また来年5月からは新元号です。民法も順次 改正されます。
近未来の大筋を整理しました。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「平成は30年間 そして次の時代に!」 2018年5月

「税制改正大綱の概要」 2017年12月

2017.12.24に発表された「H30年税制改正大綱」の概要を下記の通り一覧で整理しました。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「税制改正大綱の概要」 2017年12月

「年末~年始の税務」 H29年11月

配偶者控除制度や医療費控除等に注意すべき点があります。
また税をめぐる種々のニュースが飛び交っています。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「年末~年始の税務」 H29年11月

「最近の税務情報」 H29年7月 

7月3日に発表された路線価を、加古川エリアに即して時系列でまとめました。
また消費税10%に増税の流れや、セルフメディケーション税制・ 配偶者控除制度の動向の概要を説明しました。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「最近の税務情報」 H29年7月

「確定申告の時期です。」 H29年1月 

今年の確定申告から個人番号の記載が必要です。
また証券税制やふるさと納税の申告に当たっては、種々の必要書類の準備をお忘れなく。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「税金 最新情報」 H28年12月

「税金 最新情報」 H28年12月

12月8日に与党の「29年税制改正大綱」が発表されました。 また今の時期には、年末調整等の準備を進める必要があります。
これらに関する情報を整理しました。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「税金 最新情報」 H28年12月

「TAXドリブン」 H28年4月

アベノミクスを受けた税制改正が行われており、税制の個々の改正内容は新聞報道や国税庁のHPを参照ください。
今回は別角度から最近の税制の特徴を整理しました。
7月の参議院選挙(場合によればダブルも)前には消費税問題 に決着が付くでしょうが、政局優先の税制が続かぬように願いたいものです。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

TAXドリブン

「マイナンバー いよいよ動きだす!」 H27年10月

連日マイナンバー制度の報道がなされていますが、中小企業に即したとき、何を押さえておくべきか、今時点の情報を整理しました。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

消費税やマイナンバー等(税務の論点)

「消費税やマイナンバー等(税務の論点)」 H27年7月

消費税の税収額は、所得税・法人税を抑えてトップです。
平成生まれの消費税の「今・今後」を、マイナンバー制度も踏ま えて私見を記載しました。
なお “遺言があれば相続税額を安くする”と言う突拍子もない案 が出だしています。

<税金>に神経過敏な庶民相手に、色んな業界や当局の思惑が渦巻 いており、振り回されぬ様に気をつけましょう!

消費税やマイナンバー等(税務の論点)

「最近の税制の傾向」 H27年5月

最近の税制の改正内容を俯瞰すると、従来と異なる傾向が多々読み取れます。
今後 どう言うテーマが議論されそうか、来年以降はどう変わりそうか等を考えて行く上でのヒントにして下さい。

最近の税制の傾向

「税制はどう動いていくか」 H27年3月

・景気対策を強く意識し、かつ個人には増税基調の税制改正が予定されています。
3月中の国会で正式確定すると思われますが、その改正項目や施行期日等を一覧でまとめました。
・個々には細かい条件が盛りだくさんに付いていますので、具体的な内容や条件は当事務所までお尋ねください。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。


税制はどう動いていくか

「税制はどう動いていくか」 H26年8月

税制も当然の如くアベノミクスの影響を受けた改正項目が多々あるとともに、財源探しの増税要素も多々あります。
ここ数年の税制の動向を整理しました。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「税制はどう動いていくか」

「国税通則法も改正されています。」 H26年6月

税務調査等のルールを定めた国税通則法がここ数年にわたり改正が行われています。
税務調査や税務関連書類の保存期間等の基本を再確認してください。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。


「国税通則法も改正されています。」

「H26年以降の税制の動向」 H26年4月

消費税率のアップとともに、種々の税制上の留意点が多々ありますので、十分にご注意ください。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「H26年以降の税制の動向」

「消費税増税 寸前です!」 H26年3月

税率アップが近づき新聞報道も増えてきましたが、自社に即して具体的な対策を講じていって下さい。
なお印紙税も一部改正になります。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「消費税増税 寸前です!」

「消費税アップ 具体的な準備を!」 H26年2月

いよいよ4月から8%になります。
かつ1年6ヶ月後には10%にまたアップする予定です。
これに備え、今から具体的な商売戦略と経理・事務管理のやり方の見直し・改善を行う必要があります。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「消費税アップ 具体的な準備を!」
「消費税アップ 具体的な準備を!」

「確定申告の時期です。」 H26年1月

次々の税制改正もあり、確定申告に当たり注意すべき項目が多々あります。
下記に注意点をまとめましたので参考にして下さい。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「確定申告の時期です。」

「年末・年始に考えておきたい税務…」 H25年12月

消費税のみならず相続税・所得税…と改正項目が多く、かつ施行がH25年から、H26年から、H27年から…と多岐にわたっています。全体像をシッカリと押さえ直しましょう。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「年末・年始に考えておきたい税務…」

「消費税率のアッフ゜に備えて」 H25年11月

いよいよ来年4月から消費税率がアッフ゜しますが、今時点から作戦を練り、心準備しておくべき項目が多々あります。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「消費税率のアッフ゜に備えて」
「消費税率のアッフ゜に備えて」

「改正税法Now」 H25年9月

消費税率の8%への増税は、一体 いつからなのか。
一方で教育資金贈与や少額投資非課税NISAの新制度が始まるが、留意すべき点は……

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「改正税法Now」

「優遇税制がスタート」 平成25年4月

商業・サービス業の個人・法人を対象に、新たな優遇税制が始まっており、「経営革新等支援機関」の指導・助言を受ける事が前提ですが、大谷税理士事務所はこの支援機関の認定を受けています。
厳しい景気環境下ですが、次なる新たな芽の種まきをしていきたいものです。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

「優遇税制がスタート」

「いつから…どう変わる…」 平成25年2月18日

税制改正大綱が1月に発表され、新聞等では 今盛んに「大増税時代を生き抜くための戦略的…」式の広告が増えていますが、自社・自分に即して冷静に考えて行動していく必要があるのではないでしょうか。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

所得税申告

「所得税・確定申告と税改正大綱」 平成25年2月

H24年分の所得税申告の時期です。ポイント事項を下記に記載しました。
また1月下旬に発表された「H25年度税制改正大綱」についても言及しました。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

所得税申告

H25年1月以降の税金は…

例年1月では改正方向がハッキリ見えていたが、政権交代のドタバタの今年は“視界不良”の状態です。
下記を参照下さい。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

認定通知書

年末調整等 今年の変更点 (平成24年11月)

生命保険料控除に「介護医療保険料」が加わりました。
H25年1月以降の源泉徴収税額が変わります。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

年末調整等 今年の変更点

『税制の動向』(平成24年10月現在)

決まらない政治の影響で、どうなっているのかが判りづらい面が多々ありますが、今時点での情報を整理しました。

※下記をクリック下さい。拡大して表示されます。

税制動向

税制改正結局どこが変わりいつからの施行?  平成24年6月

ねじれ国会の影響で改正がズレたり、先送りになったり…。また「社会保障と税の一体改革」は非常に重たいテーマであり、結論化には時間がかかる。結局、どれは いつからの施行か の整理が不可欠!

法人は減税方向(但し「課税ベース」は徐々に拡大)、個人は課税強化方向、そして消費税増税に向けての地ならしが進行中…と読める。なお国会の紛糾によっては更に二転三転も有りうるか。
H23年
施行時期改正された内容
4月①雇用促進税税制の創設(法人税・、@20万円の税額控除。~26年3月迄)
②法人税の仮決算による中間申告、一定の制約条件追加(還付加算金狙いの封じ込め)
12月H23.12.2以降に申告期限到来の国税の手続き関連の改正(国税通則法)<更正の申出書>
a.更正の請求期間1年→5年に延長・更正の期間制限3年→5年に延長(贈与税は元々6年)
b.当初申告要件の廃止z(平均課税・受配益金不算入・所得税額控除・配偶者の相続税額控除等)
  • 控除額制限の見直し…当初申告書に記載金額に限定→増額可能に。★措置法の扱いに留意
H24年
施行時期 改正された内容
1月 ①所得税 生命保険料控除の一部改正(介護保険料控除が加わり、従来分との合計で上限12万円)
②直系尊属からの贈与税・住宅取得等資金贈与の非課税枠、期間延長(但し下記の如く順次 縮小)
(H23年1,500万円→H24年1,000万円→H25年700万円→H26年500万円。なお省エネ住宅等は+500万円)
③事業用資産の買換え特例の厳格化(9号買換え:事業用建物等の敷地で300㎡以上の土地に限定)
(給与所得者)通勤交通費の非課税限度額、一部圧縮される。
2月
  • 中小企業庁・金融庁 「中小企業の会計に関する基本要領」を公表
3月
  • 年金収入400万円以下で他の所得が20万円以下なら確定申告は不要に。
4月 ①法人税率の変更
大法人(資本金1億円超):【従来】30% 【今後】25.50%【復興税加算後※】28.05%
中小法人~800万円   【従来】18% 【今後】15%【復興税加算後※】16.50%
中小法人800万円超   【従来】30% 【今後】25.50%【復興税加算後※】28.05%
※H24/4月から3年間、本来の税額に+10%の復興加算税

②定率法の償却率の減縮(250%→200%定額法に変更。H24.4.1取得分から。法人税・所得税)
③大法人(資本金1億円超)の青色欠損金控除額の制限(繰越控除前所得の80%に)
④青色法人の欠損金の繰越控除期間、7年→9年に延長(H20年4月以降開始年度の欠損金から)
⑤法人・一般寄附金、損金算入限度額の圧縮 及び特定公益増進法人への寄附は拡充。
⑥グループ法人税制の見直し(中小企業特例の不適用・100%子会社の株式評価損の不計上等)
⑦消費税・課税仕入95%ルールの変更(基準期間の課税売上が5億円超→無条件での全額控除は不可に)
⑧環境関連投資促進税制の拡充(太陽光発電・風力発電設備→特別償却や税額控除。法人税・所得税)
⑨相続税の連帯納付義務の一部緩和(納付期限から5年経過→連帯納付義務は解除)
H25年
施行時期改正された内容
1月①所得税
a.給与収入が1,500万円超のとき、給与所得控除額は245万円が上限に。
b.所得税率(5%~40%)に、復興特別税2.1%が加算される。(H25年からH49年の25年間)(復興特別所得税の加算のため、H25年1月以降の給与所得の源泉徴収税額表も変わる)
c.給与所得者の特定支出控除の拡大(資格取得費・勤務必要経費等)
d.役員退職手当金(役員勤務5年以下)、1/2課税の優遇措置は廃止
②消費税・事業者免税点制度の見直し…
前事業年度の前半6ヶ月間の特定期間はH24年1月から始まる。(特定期間の課税売上or給与支払総額が1,000万円超なら、今期から課税事業者になる。)
③H25/1月以降の税務調査の手続き等の明確化(事前通知の義務化、調査の終了通知等)
H26
施行時期改正された内容
1月①国外財産調書制度の創設(5千万円超の国外財産を有する者はこの調書提出が義務化)
②証券投資税制、課税強化(上場株式譲渡益課税10%→20%に…国税+住民税)
4月※消費税5%→8%予定。更にH27年10月から10%に引上げ予定…法案、H24年6月現在 国会で審議中
なお法案には「経済成長率3%(実質2%)以上…」「逆進性の対策…」と付帯条件がはいっている。
12月※H26/12月までに「マイナンバー」の個人番号カードの配布→H27年以降 税務申告書等に番号記載の予定
H27年
※所得税率構造の改正予定
(現行5%~40%の6区分→5%~45%の7区分に)
※相続税、課税強化の可能性あり。
(基礎控除5,000→3,000万円・@1,000→600万円に)
相続税や贈与税の税率 最高50%を55%に。 生保非課税は未成年者・同居相続人に限定
※相続時精算課税制度の見直し予定
(贈与者の年齢は65→60才以上に。受贈者に20才以上の孫も追加)

デリバティブ取引について

輸入業者は長期の為替予約を締結しているケースが多くあります。

企業は長期の為替予約を締結することで、輸入商品の価格を実質的に固定化することが出来るというメリットがありますが、実勢レートが予約レートより円高である場合には、為替予約により損失が発生するというデメリットがあります。

例えば、1ドル100円で1,000ドルの買い予約を行っている場合に、実勢レートが80円であるケースを考えてみると、下記のようになります。

予約あり:1,000ドル×100円=100,000円
予約なし:1,000ドル× 80円= 80,000円

為替予約をしてしまったことで、20,000円の損失が発生してしまうことになります。

リーマンショック前は、為替レートが100~120円が本日のレートが82円でありますので、1,000ドルのドル買いだけで約20,000円の損失が発生していることになります。
長期為替予約をしている業者になると、為替予約の金額自体が桁違いになると考えられますので、為替予約による損失は天文学的数字になる可能性があります。

為替予約に係る損失は実際の決済時に発生しますが、公正なる会計慣行によれば、デリバティブは原則時価評価であるため、毎決算期に時価評価をしなければなりませんが、会計監査を受けていない中小企業であれば、そのような処理をしていないことが多いと推測されます。
取引先の損益計算書に多額の為替差損が発生している場合には、期末換算による為替差損のほかに、長期為替予約に係る含み損を抱えている可能性もあるため、注意する必要があるかもしれません。

平成23年税制改正について

平成23年度税制改正大綱によれば法人実効税率の引き下げや欠損金の繰越控除の限度額の設定等、法人税が大きく改正される予定になっております。法人税の改正が各社の決算に与える影響としては、下記が考えられれます(大規模法人及びその完全支配関係にある法人を対象としているため、中小法人の場合とは取り扱いが異なる場合がある)。

①法人税率の引き下げ
平成23年4月1日以後開始事業年度から法人税率等が引き下げられる結果、法定実効税率は約40.69%から5%程度下げられることになっております。
繰延税金資産は一時差異等の金額に法定実効税率を乗じて算出され、期首と期末の繰延税金資産の差額は法人税等調整額として計上されます(期首>期末の場合には費用、期首<期末の場合には利益。評価換算差額等の一時差異を無視した場合)。
法定実効税率が引き下げられることで、繰延税金資産の期末残高は期首の繰延税金資産残高と比較して、相対的に金額が小さくなるため、法人税等調整額が費用として計上され、結果的に利益を圧迫する要因になります。税率の引き下げにより、税金費用が増加する結果をもたらすとは、非常に皮肉な結果ではありますが。

なお、実効税率の見直しは税制の公布があった場合に行うとされております。23年度税制改正の交付が23年3月31日までに行われた場合には、3月決算会社は法定実効税率を見直さなければならないので注意が必要です。逆に、4月以降の交付であれば、23年3月期の法定実効税率を見直す必要はありませんが、影響が重要であれば、注記しなければなりませんのでご注意ください。

②減価償却制度
減価償却方法の一つである定率法は定額法の2.5倍の250%定率法でありましたが、定額法の2.0倍の200%定率法に改正されました。当該改正は23年4月1日以後に取得する減価償却資産に対して適用されるとされております。したがって、23年4月1日以降に重要な設備投資計画がある会社については、予算の設定や将来課税所得の見積り等にあたっては、改正後の償却率で行う必要があると考えられます。

③欠損金等の繰越控除の見直し
繰越欠損金は所得に対して全額控除することができるとされていましたが、23年度税制改正で、所得の80%までしか控除することができないという制限が課せられることになりました。
繰延税金資産は将来の税金を減額させる効果がある金額しか計上できないため、繰越欠損金に係わる繰延税金資産を計上する場合には、将来課税所得の80%という制限がかかってしまうため、注意が必要です。
また、繰越欠損金を多額に有していること等により、長期間法人税を納税していない会社についても、今後は納税義務がでるため、予算設定や業績見込みでは検討しておく必要があるため注意が必要です。

④貸倒引当金について
貸倒実績率に基づいて算定された貸倒引当金や一定の用件を満たした債権に対する個別引当金については、法人税法損金算入することができていました。が、23年度税制改正により、銀行や保険会社等の法人を除けば、貸倒引当金の損金算入限度額は縮小する予定になっております。多額の貸倒引当金を損金算入している会社は当該改正により、多額の課税所得が発生する可能性があるため注意が必要です。なお、将来課税所得を見積る際には、当該改正は、非常に有利な規定になりますが。

企業グループ内の役務の提供について

I.新聞報道について

新聞報道によれば、日本HPは東京国税局の税務調査の結果、2年間で約470億円の申告漏れを指摘されたようです。

日本HPが親会社に対して支払っていた管理業務費の対価性が認められないとして、寄付金認定されたことが主たる要因のようです。

Ⅱ.企業グループ内の役務提供について

関連会社との間で経理、財務、人事関係の管理を業務委託している場合、適切な金額を支払っている場合には、損金性が否定されることはありません。

しかし、親会社からの請求書に基づき業務委託料を支払っていますが、その請求対価がどのように設定されているかを知らないという事例が外資系子会社には多く見られます。このような場合には、税務調査で対価の損金性が問題になっています。

また、親会社から対価の設定方法を教えてもらったとしても、過去に締結した業務委託契約書に記載されている対価の算定方法と異なった計算式で計算されているということも多々見受けられます。

業務委託料の支払い金額と実際の適性金額とで差異が生じた場合には、差額は税務上は寄付金認定されるため、無条件での損金算入はできなくなります。

また、国外関連者に対する寄付は全額損金不算入になるため、海外の会社とで業務委託料等の設定を行う場合には、注意が必要です。

2010/8/11

タックスヘイブン対策税制について

Ⅰ.新聞報道について

新聞報道によれば、デンソーは税務調査で約114億円の申告漏れの指摘がなされたようです。
シンガポール子会社が得た配当がタックスヘイブン対策税制の対象になるとして、デンソーの所得と認定されたようです。

Ⅱ.タックスヘイブン対策税制について

タックスヘイブン対策税制とは、日本企業が軽課税国又は地域に設立した子会社の所得を日本の親会社の所得に合算して課税する制度です。
当該制度が設けられているのは、軽課税国又は地域に子会社等を設立し、当該子会社を通じて取引を行うことで、日本の法人税を減少させるという租税回避行為に対応するためです。
ただし、外国企業等が独立企業としての実体を有し、かつ、それぞれの現地で事業活動を行う経済的合理性があれば、合算課税は行わないこととされています(適用除外要件)。

Ⅲ.適用除外要件について

タックスヘイブン対策税制の合算課税を適用しない要件とは、下記の要件を満たす場合です。

①事業基準
主たる事業が下記の事業ではない
・株式、債権の保有
・工業所有権、著作権等の提供
・船舶、航空機の貸付
②実体基準
外国会社の本店又は主たる事務所がある国で、事務所・店舗・工場等の固定施設を有している
③管理支配基準
外国会社の本店又は主たる事務所がある国で、事業の管理、支配及び運営を行っている(株主総会、取締役会等を行っている)
④所在地国基準又は非関連社基準
外国会社の本店所在地国で行っている(所在地国基準:製造業)又は取引は関連者以外の者と行っている(関連者基準)

Ⅳ.今回の税務調査において

新聞報道によればデンソー子会社は持株会社と認定されたため、適用除外要件である事業基準を満たさないと指摘されたようです。
デンソーとしては、課税処分を不服として異議申し立てを行っていく予定とのことですので、今後の動向が気になるところです。

H22/7/5

組織再編時の繰越欠損金について

Ⅰ.新聞報道について

新聞報道・IR情報によると、ヤフー㈱(合併法人)が平成22年6月30日付けで、100%子会社であるソフトバンクIDCソリューションズ㈱(被合併法人)を合併した際に、被合併法人が有していた繰越欠損金を合併法人に引継いでいましたが、税務調査で、繰越欠損金の引継を否認された結果、約265億円の追徴がなされる見込みのようです。

http://ir.yahoo.co.jp/jp/release/index2010.html

Ⅱ.合併時の繰越欠損金の取扱いについて

合併を行った際に、一定の要件を満たす場合には、税務上は適格合併と判定され、被合併法人が有する繰越欠損金を合併法人に引継ぐことが可能です。

ただし、無条件で引継を認めてしまうと繰越欠損金を引継ぐ目的のみで合併を行う等の租税回避行為が行われる恐れがあります。特にグループ企業内で合併を行う場合には、比較的容易に適格合併と判定されるため、繰越欠損金を引継ぐ場合には、一定の要件が定められています。

Ⅲ.繰越欠損金の引継制限について

グループ化してから5年を経過していない法人と合併する場合において、繰越欠損金を合併法人に引継ぐためには、下記①②の要件を充たす必要があります。

①合併法人と被合併法人で事業関連性がある。
②下記a,bのいずれかの要件を満たす。
a.合併法人と被合併法人で規模が著しく異ならない(規模要件)
b.被合併法人の常務取締役以上の役員1名以上(合併法人のグループに加入する以前から常務取締役以上であった役員)と、合併法人の常務取締役以上の役員1名が合併後の会社でも、常務取締役になる(経営参画要件)

Ⅳ.包括的租税回避防止規定

繰越欠損金の引継制限についての要件は法人税において個別に定められているため(Ⅲ参照)、当該要件を満たせば、基本的に合併時の繰越欠損金の引継は可能です。

ただし、組織再編は多種多様な形態が考えられるため、法人税法の個別規定で全ての租税回避行為を防止することは困難という趣旨から、包括的租税回避防止規定が設けられています。

包括的租税回避防止規定とは、不当に法人税の負担を減少させる場合に、当局が法人税の負担額を減少させた行為自体がなかったものとして課税所得を計算することができる規定です。

不当に法人税の負担額を減少させる場合とは、一般的に、法人税を減らす以外に経済的合理性の無い行為を行った場合をいうとされています。


Ⅴ.今回の税務調査について

ヤフー㈱のプレスリリースを見ている限り、Ⅲ.繰越欠損金の引継制限のうち、事業関連性及び経営参画要件を満たしているという判断の下、繰越欠損金の引継を行ったようです。

しかし、税務調査において、形式的に繰越欠損金の引継制限を満たしてはいるが、被合併法人の繰越欠損金を合併法人で利用する目的以外で合併する理由がないとして、当局の強権である行為計算の否認規定で繰越欠損金の利用制限を行ったようです。

特に、経営参画要件については、繰越欠損金の引継要件を満たすためだけに役員に就任した形式的なものであると認定されているようです。

ヤフー㈱は、異議申し立て等で争う予定でいるので、今後の動向は気になるところです。

H22/7/5

有価証券報告書について

有価証券報告書の開示事項について改正が行われております。大きな改正としては、下記の通りです。

①従前までは株主総会が行われてからでなければ、有価証券報告書の提出が行われませんでしたが、今年度からは、株主総会前でも開示できるようになりました。有価証券報告書では、招集通知に記載されている情報以上に細かい情報が記載されているため、株主が議決権を行使するための判断材料として用いてもらうためのようです。ただし、有価証券報告書を作成するのにはかなりの時間がかかるため、実際に利用する企業は少ないようです。

②有価証券報告書に1億円以上の報酬をもらう役員の名前と実際報酬額を記載する必要があります。報酬には、通常の給与・賞与に加えて、ストックオプション・退職慰労金等も含まれることになっておりますが、1人で1億円以上の報酬となると、対象となる役員は多くはなさそうです。

③株主総会後に、議案毎の議決権行使の賛成・反対の数を臨時報告書で報告しなければならないことになりました。株主提案があった会社の臨時報告書は興味深いものになりそうです。

④今年度から有価証券報告書に賃貸等不動産の時価注記が必要となっております。既に決算短信等で公表されている会社もありますが、賃貸等不動産の含み損益が明らかになるため、株式の投資意思決定を行う場合には、検討しておく必要があると思われます。

資産除去債務

平成22年4月1日以後開始する事業年度から、資産除去債務に関する会計基準の適用が義務付けられています。

資産除去債務とは、有形固定資産の取得等にあたり、当該有形固定資産の除去時に法令又は契約で要求される法律上の義務をいうとされております。
具体的には、アスベスト除去費用や賃借物件・定期借地権の現状回復義務等が該当すると考えられます。

賃借物件・定期借地権の原状回復義務については、自社で資産を持たず、賃借契約で
出店している企業等については重要な影響を及ぼすため注意が必要です。

22年6月2日の日本経済新聞によれば、外食業界では、下記のような影響があるようです。

スターバックス 35億円
シダックス 約20億弱
ワタミ 約10億

外食企業以外でも重要な影響がある業界もあると考えられるため(スーパー、ホームセンター等)、影響額を事前に算定しておく必要があると考えられます。

IFRS

今期から早期適用が可能になったこともあり、日本電波工業㈱が IFRS に基づく決算短信を発表しております。

日本電波工業㈱は、従前から海外向けアニュアルレポートについては、IFRSを適用して作成していたため、早期適用が可能だったようです。

日本基準とIFRSの重要な相違点は

①出荷基準から着荷基準へと売上計上基準を変更したこと
②営業外損益及び特別損益(金融損益を除く)を営業損益に含めた結果、営業損益に重要な影響があった
③減価償却費の算定にあたり、残存価額の算定方法を変更した(残存価額を取得価額の10%から零へ変更)
④有給休暇引当金を設定した  等

日本基準から初めてIFRSを適用する会社にとっては、非常に参考になるため、一読されることをお勧めします。